長期優良とは?基準やメリット・デメリットまで詳しく解説①

こんにちは!

スタッフの近藤です!

 

マイホームの購入を検討している方なら「長期優良住宅」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

 

長期優良住宅とは、長期間にわたって安心して快適に住み続けられると、国から認められた質の良い住宅のこと。

長期優良住宅と認定を受けることで、税制面などの様々な優遇措置が受けられるのです。

 

この長期優良住宅について詳しい内容を理解しておくと、マイホームを購入するにあたって、とても役に立ちますよ。

 

今回は長期優良住宅の基準の条件や制度の内容、メリット・デメリットについて詳しくご紹介します!

 

■長期優良住宅とは?

長期優良住宅とは、長期間にわたって安心して快適に住み続けられると、国から認められた質の良い住宅のこと。  

 

長期優良住宅の認定を受けるには、長期にわたり良好な状態で住み続けるために、大きく分けて以下の5つの対策をとらなくてはなりません。

 

  • 長期に使用するための構造及び設備を有していること
  • 居住環境等への配慮を行っていること
  • 自然災害等への配慮を行っていること
  • 一定以上の住戸面積を有していること
  • 維持保全の期間、方法を定めていること 

 

これらの国が定めた長期優良住宅認定制度の基準を全て満たし、所管行政庁へ申請を行うと、長期優良住宅としての認定を受けることができます。

長期優良住宅として認定されると、税金の控除や保険料の割引、補助金など金銭的に優遇措置が受けられるのです。

 

■長期優良住宅が始まった背景や目的とは?

 

日本の住宅の寿命は約30年と、イギリスの約77年、アメリカの約55年と比べて短いです。

 

これまでは、新築志向の考え方や生活水準向上による設備の変化、戦後の経済成長により、利用価値の高い高層ビルが建てられたり、

「建てて、居住して、30年ほど経てば壊す」という住宅の在り方が普通でした。

 

しかし、住宅の解体から大量に発生する産業廃棄物が地球環境に悪影響を与えることや、

住宅の寿命が短いと世代ごとに家を建ててローンを返済しなくてはいけないため、豊かな生活を送れないことが問題に。

 

建てては壊す住宅の扱い方ではなく、品質の良いものをつくり、

手入れをしながら長く住むストック型の住宅の在り方に変化していくことが重要になってきたのです。

 

そのために国が定めたのが、この長期優良住宅認定制度です。

 

■長期優良住宅の認定基準の条件とは?

「長期優良住宅」の認定を受けるためには、2009年より開始された「長期優良住宅認定制度」の基準を満たしていなくてはいけません。

前の章でも少し触れた長期優良住宅の認定基準について、具体的な​認定条件を​詳しくご紹介します。

 

【耐震性】

極めて稀に発生する大地震時の損傷のレベルの低減を図り、継続利用が容易であることが求められます。

住宅性能表示制度の耐震等級の等級2以上が必要になります。

 

【劣化対策】

数世帯にわたって住宅の構造躯体が使用できることが条件です。

 

劣化対策等級3相当であることを基本とし、床下及び小屋裏の点検口を設置すること、床下空間に330mm以上の有効高さを確保することなども必要です(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造によっても異なる)。

 

75年から95年程度(3世帯)、継続して使用できる措置も必要となります。

 

【維持管理・更新の容易性】

構造躯体に比べて設備配管等は耐用年数が短く、取り替えや補修が必要になるため、維持管理がしやすいことが求められます。

更新時の工事が軽減される措置が講じられること、構造躯体等に影響なく配管の維持管理を行えることも条件です。

 

【可変性(共同住宅・長屋)】

ライフスタイルの変化に応じて将来の間取り変更がしやすい措置が必要です。

 

【省エネルギー性】

必要な断熱性能などの冷暖房時の省エネ性能が確保されていることが条件です。

 

【バリアフリー性(共同住宅等)】

将来のバリアフリー改修に対応できること。

共用廊下の幅・勾配、エレベーターの開口幅に必要なスペースが確保されていることも条件です。

 

【居住環境】

地域の街並みの維持向上に配慮されたものであることが条件です。

決められた景観などの​ルールに則って街並みに調和することが求められます。

所管行政庁が審査することになりますが、所管行政庁によって基準は異なります。

 

【住戸面積】

良好な居住水準の面積を確保していることが条件です。

戸建では75㎡以上(少なくとも1つの階の床面積が40㎥以上)、55㎡を下限とし、共同住宅では55㎡以上となっています。

 

【維持保全計画】

将来を見据えて定期的な点検・補修等の計画があることが条件です。

10年に1度は点検を行うことが求められています。

 

【災害配慮基準】

自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであることが条件です。

災害発生のリスクがある地域においては、認定を行わない地域もあるため確認が必要です。

 

また、そのリスクの高さに応じて所管行政庁が定めた措置を講じることも必要となります。

 

 

以上の10項目全ての基準を満たしていれば、長期優良住宅の認定を受けることができます。

ただし、バリアフリー性や可変性に関しては一戸建て住宅への適用はなしとされています。

 

次回は長期優良住宅のメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

 

 

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